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法人登記

商業登記

平成18年5月1日より会社法が施行されました。最低資本金は1円からでもよくなり、役員は取締役1名のみの会社を設立することが可能となりました。従来型の取締役設置会社と比べ、簡単に法人登記ができることになりました。

また、役員構成の上でも定款変更すれば、役員の任期を伸長できることや役員を減らし会社をスリム化することが可能となりました。有限会社を株式会社に組織変更する手続も簡易になりました。当事務所が依頼されることの多い下記の5つの登記事項と登記費用の目安をまとめてみました。

会社設立には取締役1名、資本金1円で可能ということを説明したイメージ画像です

取締役一人だけの株式会社設立登記

新会社法成立以前では、資本金の額が1,000万円以上という制限がありました。しかも資本金を払込取扱金融機関に登記が完了するまで預けて置く必要がありました。新会社法では資本金は1円でも可能で、資本金は発起人代表の預金口座に払い込まれたのちは、会社の運転資金にすぐ使えるようになりました。

役員は取締役ひとり(代表取締役)だけで設立登記ができるようになりました。会社設立にあたって決定しておく事項(発起人・商号・目的・決算期・資本金・役員など)が定まっていれば

定款の作成→公証人の定款認証→資本金の払い込み→登記の申請

まで1週間足らずで行うことができ、登記は、申請後1週間程度で完了します。

個人で仕事をしている方は法人化を、独立開業を考えている方は、是非ご検討してください。
会社設立登記申請を依頼された場合、報酬は一括5万円で受託しています。費用総額は下記のとおりです。

登記費用の例
費用項目 司法書士報酬 登録免許税・実費
株式会社設立登記申請 一括して50,000円 150,000円
定款作成・定款認証代理 52,000円
発起人会議事録他書面作成 0円
謄本代 700円
旅費・郵送料 1,000円
小 計 50,000円 203,700円
合 計 253,700円(消費税別途)
消費税加算・源泉所得税控除後 252,200円

設立の登録免許税・・・資本金×7/1,000が15万円以下の場合でも15万円になります。
旅費・郵送料・・・管轄法務局が東京23区内の場合。

株式会社の役員変更及び任期の伸長(役員改選時に定款変更)

従来、取締役の任期は就任後2年以内の、監査役の任期は就任後4年以内の、最終の決算期に関する定時総会終結までとされていました。

新会社法では株式譲渡制限のある会社(これを「非公開会社」といいます)であれば、定款の変更により取締役及び監査役の任期を就任後最長10年まで伸長することが可能となりました。2年ごとの登記申請をするための費用を軽減できるので、身内で役員を構成している会社の場合、一考してみてはいかがでしょうか。

この登記申請を依頼された場合、報酬は一括して1万円にて受託しています。登記費用の総額は次のとおりです。

登記費用の例
費用項目 司法書士報酬 登録免許税・実費
役員変更申請 一括して10,000円 10,000円
株主総会議事録(定款変更) 0円
謄本代 700円
旅費・郵送料 1,000円
小 計 10,000円 11,700円
合 計 21,700円(消費税別途)
消費税加算・源泉所得税控除後 22,200円

登録免許税・・・ 資本金が1億円未満の会社の場合1万円、資本金が1億円を超える会社は3万円。
旅費・郵送料…管轄法務局が東京23区内の場合。

取締役会及び監査役を廃止し、取締役一人の会社とすること

小さな会社の役員は、実質代表取締役1名いれば十分であっても、会社存続上、最低取締役3名と監査役1名が必要でした。新しい会社法では、取締役ひとりだけの会社を認めているので、取締役会および監査役を廃止するなどして、役員構成をスリムにすることも考えてみてはいかがでしょうか。更に取締役の任期を伸長することもできます。

この登記申請を依頼された場合、報酬は一括して2万円にて受託しています。登記費用の総額は次のとおりです。

登記費用の例
費用項目 司法書士報酬 登録免許税・実費
役員変更 一括して20,000円 10,000円
取締役会の廃止 30,000円
監査役の廃止 30,000円
株式譲渡制限に関する規定変更
株主総会議事録(定款変更) 0円
謄本代 700円
旅費・郵送料 1,000円
小 計 20,000円 71,700円
合 計 91,700円(消費税別途)
消費税加算・源泉所得税控除後 91,700円

役員変更登録免許税・・・資本金が1億円未満の会社の場合1万円、資本金が1億円を超える会社は3万円。
旅費・郵送料・・・管轄法務局が東京23区内の場合。

有限会社の商号変更による株式会社設立

新会社法では、有限会社は設立することはできなくなりました。従来から存続している有限会社(特例有限会社といいます)は、その出資者は株主に、出資は株式に名称が改められるなど、株式会社扱いとなりました。新会社法施行後でも、有限会社は商号に有限会社をつけたまま存続することは可能ですし、株主総会において定款変更決議を行い、商号変更による株式会社に移行することも簡易にできることとなりました。

株式会社に移行する場合、① 商号変更による株式会社設立 ②従来の有限会社の解散、の二つの登記を申請することになります。株式会社の定款作成から株主総会議事録の作成など当事務所が全面的にサポートいたします。資本金は従来と変更なく可能です。

この登記申請を依頼された場合、報酬は一括して3万円にて受託しています。登記費用の総額は次のとおりです。

登記費用の例
費用項目 司法書士報酬 登録免許税・実費
商号変更による設立登記申請 一括して30,000円 30,000円
商号変更による解散の登記申請 30,000円
株主総会議事録・定款作成 0円
謄本代 700円
旅費・郵送料 1,000円
小 計 30,000円 61,700円
合 計 91,700円(消費税別途)
消費税加算・源泉所得税控除後 91,200円

商号変更による設立の登録免許税・・・資本金×1.5/1000が3万円以下の場合でも3万円。
旅費・郵送料…管轄法務局が東京23区内の場合。

会社解散・清算人就任及び清算結了

株主総会において解散決議を行って清算手続に入ることが多いので、以下、株主総会において解散決議した場合に、①会社の解散~②清算会社~③会社が完全になくなる清算結了までの手続について触れます。

1.会社の解散

会社が解散を決意する場合には、会社の経営上継続しても発展が見込めない、後継者がいないなど種々の理由があります。解散は会社の法人格を消滅させる一歩となります。

会社の解散とは、解散決議すれば即会社が完全になくなることではなく、清算会社になることです。清算会社が行うことは、会社の法人格が消滅する前に、会社の現務を結了し、債権を取立て、債権者に債務を弁済し、株主に対し残余財産を分配するなどです。

会社の解散について説明したイメージ画像です

2.清算会社

清算会社になると営業は行わないので取締役はその地位を失い、清算人がそれに代わって清算事務を行います。清算会社は債権者に対して、2ヶ月を超える期間内に申し出るべき旨を官報に公告し、知れている債権者に催告しなければなりません。

清算会社は、会社の法人格の消滅に向けて会社の業務の整理・清算を行います。債権の取立てや債権譲渡、会社財産の換価により債権者に債務を弁済し、株主に対し残余財産を分配するなどの業務を行っていきます。清算人には、定款に別段の定めがある場合又は株主総会において取締役以外の者を選任した場合を除いて、取締役がなります。

3.清算事務の終了

清算会社は、清算事務がすべて終了したときは決算報告を作成し、株主総会の承認を受けることになります。清算事務の終了及び株主総会の決算報告の承認により清算は結了し、登記をすることによって会社の法人格は完全に消滅することになります。

以上の各手続において、① 解散及び清算人就任の登記、② 清算結了の登記を行います。
なお、清算結了の登記申請は、債権者の申し出期間があるため、解散から2ヶ月経過するまでできません。

以上の2つの登記申請を依頼された場合、報酬は一括して2万5,000円にて受託しています。登記費用の総額は次のとおりです。

登記費用の例
費用項目 司法書士報酬 登録免許税・実費
解散登記の申請 一括して25,000円 30,000円
清算人就任登記の申請 9,000円
清算結了登記の申請 2,000円
株主総会議事録(2回) 0円
謄本代(2回) 1,400円
旅費・郵送料(2回) 2,000円
小 計 25,000円 44,400円
合 計 69,400円(消費税別途)
消費税加算・源泉所得税控除後 69,150円

旅費・郵送料・・・管轄法務局が東京23区内の場合。

法人登記

当事務所では、民法法人他下記の法人登記についても受託しています。報酬は廉価に努めています。ご相談ください。

民法法人

①公益法人への移行 ②民法法人の一般社団・一般財団法人への移行 ③民法法人の変更登記

その他法人の設立及び変更登記

①  学校法人 ② 医療法人 ③ 宗教法人 ④ 協同組合 ⑤ 社会福祉法人 ⑥  特定非営利活動法人 など

司法書士への報酬

報酬は、定款作成・議事録等必要書面の作成を含み、法人設立は5万円、役員変更は1万円で受託しています。

商業法人登記報酬額表

商業・法人登記種別 報酬額(消費税別途加算)
設立(合併・組織変更・
会社分割・株式移転含む)
(課税標準価格)1,000万円まで 50,000円
1,000万円を超えるもの1,000万円ごとに 5,000円
1億円を超えるもの1億円ごとに 10,000円
資本金の額がないもの 1000万円として算出
特例有限会社の商号変更による設立 30,000円
民法法人の一般社団・一般財団法人への移行
中間法人の一般社団法人への移行
資本の額の増加
(合併・会社分割・株式交換
の場合を除く)
(増加する資本金の額)5,000万円まで 20,000円
5,000万円を超えるもの1,000万円ごとに 3,000円
1億円を超えるもの1億円ごとに 10,000円
合併・会社分割・株式交換 (増加する資本金の額)5,000万円まで 40,000円
5,000万円を超えるもの1,000万円ごとに 4,000円
1億円を超えるもの1億円ごとに 10,000円
資本金の額の増加がない場合1,000万円として算出
消滅会社・分割会社・完全子会社1社につき加算する金額 10,000円
新株予約権(新株予約権の変更・取得を除く)・発行する株式の内容(種類株式含む) 30,000円
資本金の額の減少・会社分割による変更・会社継続 20,000円
商号変更・目的変更・本店移転 ・株式譲渡制限・解散・清算結了・責任の免除・商号の登記 ・・・・登記の事由 1件につき 12,000円
社員の変更・役員の変更・
支配人・後見人に関する登記
(役員の員数)5名まで1件 10,000円
5名を超えるもの5名ごとに 3,000円
委員会設置会社の場合に加算する金額 5,000円
その他の登記 登記の事由1件につき 8,000円
新支店(従たる事務所を含む)所在地における支店設置の登記 8,000円
支店(従たる事務所を含む)所在地における登記・・・・登記の事由1件につき 5,000円

お問合せ・お申込み TEL:03-5297-759

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