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 任意整理


任意整理とは、支払い不能には至らない多重債務者の負債を、裁判所の手続を使うことなく、債権者と交渉し借金を返済可能な条件に変更することをいいます。

 ■任意整理の流れ

1.受任通知による取立ての禁止
2.引き直し計算による債務額の確定
3.和解による新たな弁済の開始

債務が残る場合には、債権者と交渉し債務額(元本が原則)を確定させ、債務者が毎月弁済可能な一定額を分割弁済する内容で和解します。引き直し計算により過払金が発生している場合は、直ちに債権者に対し「過払金返還請求書」を通知し速やかな返還を求めます。

債権者と交渉しても返還額について合意できないときは、依頼者と協議の上、不当利得返還(過払金返還)請求訴訟を管轄裁判所へ提起していくことになります。

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